GREETING
ご挨拶

平素から、当連盟の運営及び事業活動等にご理解とご協力を賜り、心から感謝とお礼を申し上げます。
この度、6月10日開催の臨時理事会において選任され、今期から第8代会長に就任いたしました十河昌弘でございます。
歴史ある当連盟の会長に就任することは誠に光栄である一方、槙塚正福前会長の下、長年にわたりスキー及びスノーボードの普及・発展に寄与してきた実績を引き継ぐことの責任の重さを強く感じているところです。
さて、新型コロナウイルス感染症の猛威は、3年以上にわたり私たちがかつて経験したことがないほど社会生活に大きな影響を与えてきました。
当連盟も例外ではなく、計画していた事業活動のほとんどを中止せざるを得ない状況となったほか、運営面にも非常に大きな影響を受けました。
そのような状況を受けて槙塚正福前会長及び清水良徳前理事長が中心となってコロナ禍後の円滑な事業活動等を見据えた当連盟の組織体制の抜本的な見直しに取り組んでいただいた結果、より機動力のある組織運営を可能とする環境を整備することができ、ここに会員の皆様と共にコロナ禍前への回帰を目指す新たなシーズンのスタートをきることができました。
しかしながら、当連盟を取り巻く環境は依然として厳しいものがあり、解決すべき課題も決して少なくありません。加えて新型コロナウイルス感染症に係る対応もまだまだ油断ができない状況が続いています。そのような中にあっても同感染症の感染法上の位置付けが5類に引き下げられたことは、私たちの活動を推進するための環境が整いつつあるということで、大変うれしく思っているところです。
このように徐々にではありますが、明るい方向へと進んでいることを感じながら新たなシーズンを迎えられることに感謝し、改めてスノースポーツという文化を大切にしつつ、スキー及びスノーボードの普及・発展に務めるとともに、会員相互の親睦を厚くできるよう先頭に立って誠心誠意努めてまいりますので、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


2023年8月 

香川県スキー連盟会長 十河 昌弘

TERMS
規約

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第1章 総   則
 (名 称)
第1条 本連盟は、香川県スキー連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を理事長宅に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は、スキー・スノーボードの健全な発展を期して、スポーツマンとしての資質の向上を図り、かつ加盟団体相互の親睦を厚くすることを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スキー・スノーボード競技会の開催及び選手の強化とその助成
(2)スキー・スノーボード講習会、技能検定、研修会の開催及びその助成
(3)スキー・スノーボードに関する指導者の養成
(4)スキー・スノーボード安全対策の研究とその普及
(5)講演会、展覧会の開催及び刊行物の発行
(6)(公財)全日本スキー連盟並びに(公財)香川県スポーツ協会への加盟と、その行事への参加
(7)その他、本連盟の目的達成に必要な事業

第2章 加盟団体
(加盟の資格)
第5条 本連盟に加盟しようとする団体は、本連盟の目的に賛同し、かつ10名以上の会員で設立された香川県内に事務所を置く団体とする。
(加盟の申込)
第6条 本連盟に加盟しようとする団体は、次の事項を明記した申込書を本連盟会長宛てに提出するものとする。
(1)団体の名称
(2)代表者の住所氏名
(3)理事の住所氏名
(4)会員数(会員名簿添付)
(5)事務所の所在地
(6)既加盟団体の推薦状
2 加盟団体で前項の事項に異動が生じたときは、直ちに本連盟に報告するものとする。
(加盟の承認)
第7条 本連盟への加盟は、前条第1項の申込を理事会に報告したときに承認される。
(脱 退)
第8条 本連盟を脱退しようとするときは、その理由を明記した脱退届を本連盟会長宛てに提出しなければならない。
(行事への参加)
第9条 加盟団体は、本連盟並びに(公財)全日本スキー連盟の主催、主管、共催又は後援する行事及び本連盟が認める行事にその所属会員を参加させることができる。
(負担金の納入)
第10条 加盟団体は、別表の負担金を毎年9月末月までに納入しなければならない。加盟団体が期日までに納入せず、納入勧告の公文書を受けても12月末日までに納入しないときは、講習会、検定等を開催する権利を停止され、又その所属会員は前条に定める各種行事に参加することができない。
2 加盟団体で負担金を連続2年間納入しないときは、自動的に本連盟を脱退したものとみなす。
(登 録)
第11条 加盟団体は、本連盟を通じてその所属会員を(公財)全日本スキー連盟に登録しなければならない。
2 登録については(公財)全日本スキー連盟シクミネットの手続によるものとする。

第3章 役  員
(役 員)
第12条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)副 会 長  2名以内
(3)理 事 長  1名
(4)部 会 長  各1名
(5)監  事  2名
(6)理  事  加盟団体の登録会員数に応じて定める員数
2 前項の役員は、本連盟の所属会員でなければならない。
(役員の選出)
第13条 会長、副会長、理事長、部会長及び監事は、理事会において選出する。
2 理事は、加盟団体を代表し、その加盟団体が登録会員数に応じて別表の員数を選出する。なお、理事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の任務)
第14条 会長は、本連盟を代表し、会務を処理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は欠けるときはこれを代理する。
3 理事長は、理事会の決議に基づき会務を処理する。
4 部会長は、理事長を補佐し、業務を執行する。
5 監事は、本連盟の会務並びに収支決算について監査する。
6 理事は、理事会を構成し、別に定める事項を審議決定する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。
2 役員(理事を除く)に欠員を生じ、補充の必要があるときは、役員会において選出することができる。ただし、任期は前任者の残存期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任役員の就任があるまではその任務を行うものとする。
(その他)
第16条 本連盟の関係団体への役員選出の必要があるときは、理事会に諮り会長がこれを委嘱する。ただし、緊急の場合は役員会に諮り会長がこれを委嘱し、後に理事会に報告しなければならない。

第4章 名誉会長、顧問
(名誉会長)
第17条 本連盟に名誉会長を1名置くことができる。
2 名誉会長は、本連盟の前会長であった者で理事会において推挙する。
3 名誉会長は、本連盟の会議に出席し意見を述べることができる。
(顧問)
第18条 本連盟に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本連盟の元会長、副会長及びスキー技術に優れた者で、本連盟に特に功労のあった者とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長又は理事会の諮問に応じる。

第5章 資産及び会計
(資産、収入)
第19条 本連盟の資産及び収入は次の各号とする。
(1)財産目録記載の資産
(2)加盟団体の負担金
(3)登録手数料
(4)事業に伴う収入
(5)補助金及び寄付金
(6)その他の収入
第20条 本連盟の会計は理事会が管理し、事業遂行に要する経費は前条の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(予 算)
第22条 本連盟の事業計画に伴う収支予算は、役員会の審議を経て編成し、新年度当初の理事会の議決を得なければならない。
(決 算)
第23条 本連盟の収支決算は、監事の監査を経て当該会計年度直後の理事会に報告し、その承認を得なければならない。
第24条 会計年度終了時において剰余金があるときは、これを翌年度に繰越するものとする。
第25条 本連盟は、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
(旅 費)
第26条 本連盟の役員等に、その職務のために必要な実費及び旅費を支給するものとする。この支給については、別に定める旅費規程による。

第6章 運  営
(理事会)
第27条 理事会は、本連盟の最高決議機関である。
第28条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)役員(理事を除く)の選出 
(2)予算及び決算
(3)次年度の加盟団体負担金
(4)事業報告及び事業計画
(5)表彰に関すること
(6)本規約の改廃
(7)その他議決を要する重要な事項
2 理事会においては、前項に掲げる重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
3 理事会は、軽易な事項については会長の専決に委ねることができる。
第29条 理事会は、毎年8月に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に理事会を招集することができる。
第30条 理事会を招集するときは、少なくとも3週間前に日時、場所、議案を明記した招集状によらなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めて臨時に招集するときはこの限りでない。
第31条 理事会は、監事を除く役員をもって構成し、会長は議長となる。ただし、会長は必要に応じて議長を指名することができる。
第32条 理事会は、構成員数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 構成員でやむを得ず理事会に欠席し、その権限を他の構成員に委任しようとする者は、あらかじめ所定の委任状を会長に提出しなければならない。
第33条 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第34条 役員は、理事会に議案を提出しようとするときは毎年6月末までにその議案並びに内容を理事長宛てに提出しなければならない。ただし、理事長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りでない。
第35条 理事会は議事録を作成し、これを保存する。
(役員会)
第36条 役員会は、本連盟の執行機関である。
第37条 役員会は、次の会務を執行する。
(1)当面する事務の処理
(2)理事会の決定事項の執行
(4)規約、諸規程、その他すべての決定事項の周知、徹底
(5)新加盟団体関する事務処理と登録事務
(6)会議準備(特に協議事項の処理と理事会に提出する議案作成)等
第38条 役員会は、必要に応じて会長の了承を得て、理事長が招集する。
第39条 役員会は会長、副会長、理事長及び部会長をもって構成する。
第40条 役員会は議事録を作成し、これを保存する。
第41条 役員会には監事の出席を要請することができる。
第42条 本連盟の会務の執行を円滑にするため、競技部会及び教育部会の2部会を置く。
2 部会員は部会長が指名し、理事会に報告する。
3 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
4 各部会の事務分掌は別に定める。
(委員会)
第43条 本連盟に、必要に応じ各種委員会を置く。
2 委員会の委員長は、会長が指名する監事を除く役員がこれに当たる。
3 委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 委員会の名称及びその規程は別に定める。

第7章 賞  罰
(表 彰)
第44条 加盟団体又はその所属会員がスキー界のために特に貢献し、あるいは功績のあるときは、別に定める表彰規程により表彰するこができる。
(慶 弔)
第45条 本連盟に特に関係のある者の慶弔については、別に定める慶弔規程によりその意を表するものとする。
(除 名)
第46条 加盟団体が本連盟の規約に違反し、あるいは著しく不都合な行為があったと認めるときは、理事会の決議により除名させることができる。

第8章 事務局
(事務局)
第47条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は理事長を補佐し、次のとおりその事務補助を行う。
(1)理事会等会議の事務処理及び議事録の作成
(2)本連盟予算の調製、出納及び決算
(3)財産及び物品の管理
(4)文書の収受、発送及び保管
(5)渉外事務及び広報事務
(6)団体の加盟及び並びに(公財)全日本スキー連盟の登録
(7)規約、規程その他必要事項の周知徹底
(8)その他、理事長から委託された事項
3 事務局員は理事長が指名する。

第9章 規約の改廃
(規約の改廃)
第48条 本規約を改廃しようとするときは、構成員数の3分の2以上が出席した理事会において4分の3以上の賛同を得て決定しなければならない。

附   則
第1条 本規約に定めのない事項に関しては、理事会において審議のうえ定める。
第2条 この規約は、昭和40年5月26日より施行する。
昭和48年11月20日 一部改正(理事構成、クラブ登録料)
昭和49年10月26日 一部改正(事務所所在地)
昭和52年10月22日 一部改正(事務所所在地、副会長数)
昭和56年10月24日 一部改正(理事構成、クラブ登録料)
昭和57年10月23日 一部改正(事務所所在地)
平成3年10月26日 全面改正
平成5年8月10日 一部改正(ジュニア部新設、クラブ負担金)
平成9年7月23日 一部改正(スノーボード部新設)
平成13年10月14日 全面改正
平成15年7月24日 一部改正(理事長・部長の選出、理事構成)
平成18年10月7日 一部改正(会計年度、理事会)
平成23年8月1日 一部改正(ジュニア部廃部)
令和5年6月10日 一部改正(常任理事廃止、役員会新設、総務部ほか3部廃止、競技部会及び教育部会新設)

(別 表)
前年度会員登録数 理事員数 人当割負担金 定額負担金
15名以下 1名 4,000円 20,000円
16名〜30名 2名 6,000円 20,000円
31名〜45名 2名 8,000円 20,000円
46名〜60名 2名 10,000円 20,000円
61名〜75名 2名 12,000円 20,000円
76名以上 2名 14,000円 20,000円


旅費規程

第1条 香川県スキー連盟規約第26条により、本規程を定める。
第2条 本連盟の役員等に対するその職務に必要な実費及び旅費の支給については、別表のとおりとする。第3条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
第4条 この規程は、平成3年10月26日より施行する。
2 この規程は、平成15年7月24日より施行する。
3 この規程は、平成19年8月19日より施行する。
4 この規程は、平成20年8月1日より施行する。
5 この規程は、平成21年5月30日より施行する。
6 この規程は、令和5年6月10日より施行する。

(別 表)旅費支給基準
項目 費目 金額
役員派遣
 強化合宿、競技大会
 検定会、講習会等 交通費 交通機関利用・車利用:実費
宿泊費 実費
日 当 1日当たり3,000円(行事の日に限る)
県外会議出席 SAJ会議
 西日本・四国
 ブロック会議 交通費 交通機関利用・車利用:実費
宿泊費 実費
日 当 1日当たり3,000円(会議の日に限る)
県内会議出席 日 当 1回当たり1,000円(交通費を含む)
(理事会、常任理事会を除く)
その他 事業により、予算の範囲内でその都度定める額とする。


部会事務分掌規程

第1条 香川県スキー連盟規約第42条第4項により、本規程を定める。
第2条 競技部会及び教育部会における分掌は、次のとおりとする。
2 競技部会
(1)本連盟主催、主管のスキー・スノーボード競技関係行事の計画、立案及び執行
(2)競技部会の予算の立案
(3)選手(ジュニアを含む)の強化、選考及び派遣
(4)公認資格者の(公財)全日本スキー連盟への推薦、その資質向上及び技術研修
(5)本連盟公認スキー・スノーボード競技会の認定
(6)競技関係記録の整理並びに記録簿の作成
(7)その他、競技スキー・スノーボード(ジュニアを含む)に関すること
3 教育部会
(1)本連盟主催、主管の基礎スキー・スノーボード関係行事の計画、立案及び執行
(2)教育部会の予算の立案
(3)基礎スキー・スノーボードの普及(ジュニアを含む)及び指導者の育成・強化
(4)公認資格者の(公財)全日本スキー連盟への推薦、その資質向上及び技術研修
(5)公認検定員、技能テスト等の認定及び承認
(6)その他、基礎スキー・スノーボード(ジュニアを含む)に関すること
第3条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
第4条 この規程は、平成3年10月26日より施行する。
2 この規程は、平成5年8月10日より施行する。
3 この規程は、平成9年7月23日より施行する。
4 この規程は、平成23年8月1日より施行する。
5 この規程は、令和5年6月10日より施行する。


表彰規程

第1条 香川県スキー連盟規約第44条により、本規程を定める。
第2条 表彰は、本連盟の事業遂行又はスキー界のために特に貢献、功績及び善行のあった個人並びに団体をその対象とする。
第3条 表彰は、次の三種類のいずれかにより、これを行う。
(1)表彰状
(2)賞状
(3)感謝状
第4条 本連盟の加盟団体及びその会員が次の各号の一つに該当するときは、表彰状を授与し、これを表彰することができる。
(1)本連盟に加盟してから満20年を経過した団体
(2)多年にわたり(在籍通算5期又は10年以上)本連盟の役員として、その職務に精励した者
(3)本連盟の事業遂行に当たり、極めて有効な支援、協力をした者及び団体
(4)その他、スキーの普及発展に著しい功績があり、他の模範として推奨すべき者
第5条 本連盟の関係ある競技会又は選考会に参加し優秀な成績を収め、次の各号一つに該当するときは、賞状を授与し、これを表彰することができる。
(1)香川県選手権大会の各競技種目における入賞者
(2)香川県スキー連盟クラブ対抗スキー競技大会の各競技種目における入賞者
(3)全国的、ブロック的競技大会、選考会で優秀な成績を収めた者
(4)本連盟主催のスキー技術選手権選考会において優秀な成績を収めた者
(5)その他、本連盟主催、主管又は共催の競技大会、記録会等における入賞者
第6条 すべての個人及び団体が、本連盟の事業に著しく貢献したときは、感謝状を授与し、これを表彰することができる。
第7条 表彰に当たっては、副賞を授与することができる。
第8条 加盟団体は、当該団体又はその会員が本規程第4条及び第6条に定める基準に該当するときは、次の事項を記載した書類を本連盟会長あてに提出するものとする。

加盟団体名、所在地及び連絡先・設立年月日及び加盟年月日・組織及び役員構成・最近2年間の行事内容・表彰を受けようとする理由及びその資料・特記事項及びその資料
第9条 表彰の対象と認められる個人及び団体は、加盟団体長及び理事長の推薦により、理事会が決定するものとする。
第10条 表彰の時期は定例の理事会とするが、これによらないときは理事会においてその時期を決定する。
第11条 表彰は、すべて会報に公示する。
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
第13条 この規程は、平成3年10月26日より施行する。
第14条 この規程は、令和5年8月1日から施行する。


慶弔規程

第1条 香川県スキー連盟規約第45条により、本規程を定める。
第2条 本連盟の名誉会長、会長、副会長、理事長、部会長、監事並びに顧問(以下「役員」という。)及び役員の親族に対する慶弔等については、別表によりその意を表すものとする。
2 前項以外に会長が必要と認めた場合は、慶弔の意を表すことができる。
第3条 この規程に定めのない事項については、その都度理事会に諮り、決定する。
第4条 理事会に諮る余裕のない場合は、会長及び理事長で決定し、後日理事会に報告するものとする。
第5条 役員は、慶弔の事項が生じたとき又は関知したときは、速やかに事務局に通知するものとする。
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
第7条 この規程は、平成13年10月26日より施行する。
2 この規程は、平成20年8月31日より施行する。
3 この規程は、令和5年8月1日から施行する。
(別 表)
(1) 祝 金 役員結婚のとき     1万円
(2) 香典等 役員死亡のとき     香典:1万円 花輪:時価
役員の親族死亡のとき  香典:5千円 花輪:時価
(配偶者及び一親等の血族)
(3) 見舞金 役員が20日以上入院のとき 3千円
(4) 祝電、弔電は原則として打電するものとし、総務部がこれを行う


(公財)全日本スキー連盟等への役員の推薦
及び全国大会への選手等の派遣に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、(公財)全日本スキー連盟(以下「全日本連盟」という。)等に対する役員の推薦及び全日本連盟が主催・主管する競技会(以下「全国大会」という。)に選手及び役員として派遣する者の選考について定めることを目的とする。
(役員の推薦)
第2条 前条の全日本連盟等の役員で、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる本連盟役員をもって充てるものとする。
(1)全日本連盟評議員は会長及び理事長
(2)全日本連盟西日本ブロック協議会理事は理事長
(3)全日本連盟西日本ブロック協議会強化部会委員は競技部会長
(4)全日本連盟西日本ブロック協議会教育部会委員は教育部会長及びブロック技術員(専門委員)
(5)西日本スキー指導員会理事は教育部会長
(6)(公財)香川県スポーツ協会評議員は会長
2 前項以外の次の役員については、本連盟規約第16条の規定に基づき選出する。
(1)全日本連盟ブロック技術員
(2)その他会長が指定するもの
3 前項の役員の選出については、急を要し理事会に諮ることできない場合は、会長専決により推薦する。
(選手等の選考)
 第3条 本連盟規約第43条により、選手選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、全国大会に派遣する選手及び役員の選考基準を審議するとともに、派遣者を選考する。
2 委員会は会長、副会長、理事長及び各部会長で構成し、理事長が委員長となる。
ただし、理事長は、必要に応じ、議事に関係あるものを臨時で出席させ、意見を求めることができる。
3 委員会は、全国大会への派遣事業を所管する部会長(以下「所管部会長」という。)の要請により、必要な都度、理事長が招集する。この時、所管部会長は、選考に必要な選考資料、選考基準等の書類を理事長に提出しなければならない。
4 急を要し、委員会を開催することが困難な場合は、会長の承認を得て、理事長が所管部会長に諮り、選考する。
5 全国大会への出場を希望する者の数が出場枠の範囲内で、その者が出場に十分な能力を有していると認められる場合等、委員会の開催を要しないと判断されるときは、所管部会長は理事長の承認を得て、その者を派遣することができる。
(派遣事業)
 第4条 委員会の審議対象となる選手及び役員の派遣事業は、当該年度の本連盟事業計画として理事会で承認されたものに限る。ただし、事業計画確定前後に、新たな派遣事業が生じたときは、会長専決により審議対象とすることができる。
2 所管部会長は、派遣のための選考会又は予選会を実施する場合、及び選考対象となる競技会を指定する場合は、その旨を前項の事業計画に明示しなければならない。
3 所管部会長は、前項の事業の実施前までに、選考基準を公表しなければならない。
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
この規程は、平成16年10月16日から施行する。
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
 

ORGANIZATION CHART
組織図

OFFICER LIST
役員名簿

役職氏名選出クラブ等
会長十河 昌弘(瀬戸内冬戦団)
副会長久保 隆(観音寺スキークラブ)
副会長清水 良徳(観音寺スキークラブ)
理事長肥目田 智子(スノーウェーブ)
競技部会長小川 哲治(坂出スキー協会)
教育部会長熊野 功一(香川県庁山の会)
監事橋本 圭二(香川県庁山の会)
監事大久保 徹(観音寺スキークラブ)

香川県スキー連盟顧問・名誉会長名簿

役職氏名選出クラブ等
顧問松浦 稔明(坂出スキー協会)
顧問多田 純一(高松遊ing)
顧問山崎 保治
顧問佐野 年計(玉藻スキークラブ)
顧問大西 喬(香川県庁山の会)
名誉会長槇塚 正福(スノーウェーブ)

AFFILIATION LIST
所属団体名簿

団体名会長
事務局
玉藻スキークラブ佐野 年計
新田 佳和
香川県庁山の会十河 昌司
福田 一
高松市役所山岳スキークラブ植田 勝則
高橋 有人
高松ドルフィンスキークラブ河津 義則
蓮井 邦洋
ブランベッククラブ上本 法昭
山口 佳樹
坂出スキー協会松浦 玲子
白河 光一
観音寺スキークラブ眞鍋 明男
齋藤 等
三豊スキークラブ森 昇
井上 幸之助
京極スキークラブ大林 弘明
矢野 重徳
香川大学医学部スキー部宮前 龍太郎
木下 美優
高松遊INGスキークラブ多田 純一
瀧 淳也
瀬戸内冬戦団清水 勉
清水 勉
スノーウェーブ槙塚 正福
永井 修

DIVISON OF DUTIES
職務分担表

事務局事務局長肥目田 智子
部会員谷川 和枝、北山 幸子、西村 美也子、福田 一、田中 利幸
競技部会部会長小川 哲治
部会員白河 光一、都倉 良和、新田 佳和、秋山 騰賢
教育部会部会長熊野 功一
専門委員・技術員要 秀幸(スノーボード)、三木 孝一郎
部会員永井 修司、伊勢 達哉
選手選考委員会会長、副会長、理事長、各部会長
SAJ評議員会長
県スポーツ協会評議員会長
ブロック理事・運営委員会長
ブロック教育部会委員教育部会長、スノーボード技術員(専門委員)、スキー技術員
ブロック強化部会委員競技部会長