GREETING
ご挨拶

スキーシーズンに向けて、準備も忙しくなってきている頃となりましたが、会員の皆様方におかれましては、益々のご活躍のこととお喜び申し上げます。また、平素よりスキー連盟の活動に対しましては、ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
私は、ここ数年北海道富良野スキー場へ行っていますが、昨シーズン特に外国人スキーヤー、スノーポーダーが増えていました。何故か関係者に聞きますと、他のスキー場では外国人が多すぎるので、少ないスキー場を求めて富良野に来ているのだとのことでした。インバウンド効果は凄いですね。日本のスキー場が、国際的なスノーリゾートとして益々発展することを期待しております。
さて、先日スポーツ庁から、「一般スポーツ団体向けのガバナンスコード」が発表されました。県スキー連盟もこの団体にあたります。地方競技大会の開催、国民体育大会に係る選手選考や強化活動、指導者育成など、県におけるスキーに関する各種業務を担っており、当然ガバナンスコードを遵守することが望まれます。ガバナンスコードでは、「役員等の多様性及び理事会の実効性の確保、役員等の新陳代謝を図る仕組みの構築等に取り組むことが望まれる。」とあります。
[ガバナンスコード参照例]
①外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定
②理事の就任時の年齢に制限を設けること
③理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設ける
等が望まれています。
県スキー連盟でも、来期の役員等の改選で、新陳代謝を図りたいと考えております。
次に、SAJ会員管理システム(シクミネット)による登録の件ですが、準備期間が少なく余りにも急な導入により、会員、クラブ事務局に大変な労力がかかりご迷惑をおかけしております。県スキー連盟としては、シクミネットを早くご理解いただきスムーズに登録作業ができるようにお願いしたいと思います。今シーズンは、第40回四国スキー技術選手権大会と第31回四国スノーボード技術選手権大会を香川県主管で開催します。担当役員の皆様にはご苦労をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
最後に、皆様方のスキーライフが楽しく充実したものとなりますようお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

 

2020年11月

香川県スキー連盟 会長 槙塚正福

TERMS
規約

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第1章 総   則
 (名 称)
第1条  本連盟は、香川県スキー連盟という。
 (事務所)
第2条  本連盟は、事務所を理事長宅に置く。
 (目 的)
第3条  本連盟は、スキー(スノーボードを含む。以下同じ。)の健全な発展を期して、スポーツマン
 としての資質の向上を図り、かつ加盟団体相互の親睦を厚くすることを目的とする。
 (事 業)
第4条  本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) スキー競技会の開催及び選手の強化とその助成
 (2) スキー講習会、技能検定、研修会の開催及びその助成
 (3) スキーに関する指導者の養成
 (4) スキー安全対策の研究とその普及
 (5) 講演会、展覧会の開催及び刊行物の発行
 (6) (公財)全日本スキー連盟並びに(財)香川県体育協会への加盟と、その行事への参加
 (7) その他、本連盟の目的達成に必要な事業
第2章 加 盟 団 体
 (加盟の資格)
第5条  本連盟に加盟しようとする団体は、本連盟の目的に賛同し、かつ10名以上の会員で構成された香川県内に事務所を置く団体とする。
 (加盟の申込)
第6条  本連盟に加盟しようとする団体は、次の事項を明記した申込書を本連盟会長あてに提出するものとする。
 (1) 団体の名称
 (2) 代表者の住所氏名
 (3) 常任理事の住所氏名
 (4) 会員数(会員名簿添付)
 (5) 事務所の所在地
 (6) 既加盟団体の推薦状
2 加盟団体で前項の事項に異動が生じたときは、直ちに本連盟に報告するものとする。
 (加盟の承認)
第7条  本連盟への加盟は、前条第1項の申込を理事会に報告したときに承認される。
 ただし、常任理事会への報告により仮承認することができる。
 (脱 退)
第8条  本連盟を脱退しようとするときは、その理由を明記した脱退届を本連盟会長あてに提出しなければならない。
 (行事への参加)
第9条  加盟団体は、本連盟並びに(公財)全日本スキー連盟の主催、主管、共催又は後援する行事
 及び本連盟が認める行事にその所属会員を参加させることができる。
 (負担金の納入)
第10条 加盟団体は、別表の負担金を毎年11月末月までに納入しなければならない。
 加盟団体が期日までに納入せず、納入勧告の公文書を受けても12月末日までに納入しないときは、講習会、検定等を開催する権利を停止され、又その所属会員は前条に定める各種行事に参加することができない。
2 加盟団体で負担金を連続2年間納入しないときは、自動的に本連盟を脱退したものとみなす。
 (登 録)
第11条 加盟団体は、本連盟を通じてその所属会員を(公財)全日本スキー連盟に登録しなければならない。
2 登録については、(公財)全日本スキー連盟登録規程並びに本連盟の別に定める登録規程の補則によるものとする。   
第3章 役   員
 (役 員)
第12条 本連盟に次の役員を置く。
 (1) 会    長  1名
 (2) 副 会 長  若干名
 (3) 理 事 長  1名
 (4) 常任理事   加盟団体数に10名を加えた員数以内
 (5) 監    事  2名
 (6) 理    事  加盟団体の登録会員数に応じて定める員数
2 前項の役員は、本連盟の所属会員でなければならない。
 (役員の選出)
第13条 会長、副会長及び理事長は、理事会において選出する。
2 常任理事は、理事会において次に掲げる者の中から選出する。
 (1) 加盟団体より推進のあった者(加盟団体は、1名の候補者を推薦しなければならない。)
 (2) 会長より指名された者(会長は、10名以内の候補者を指名することができる。)
3 監事は、理事会において選出する。
4 理事は、加盟団体を代表し、その加盟団体が登録会員数に応じて別表の員数を選出する。
 なお、理事は他の役員を兼ねることができない。
 (役員の任務)
第14条 会長は、本連盟を代表し、会務を処理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けるときはこれを代理する。
3 理事長は、理事会の決議に基づき会務を処理する。
4 常任理事は、理事長を補佐し、業務を執行する。
5 監事は、本連盟の会務並びに収支決算について監査する。
6 理事は、理事会を構成し、別に定める事項を審議決定する。
 (役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。
2 役員(理事を除く)に欠員を生じ、補充の必要があるときは、常任理事会において選出することができる。ただし、任期は前任者の残存期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任役員の就任あるまではその任務を行うものとする。
 (その他)
第16条 本連盟の関係団体への役員選出の必要あるときは、理事会に諮り会長がこれを委嘱する。
 ただし、緊急の場合は常任理事会に諮り会長がこれを委嘱し、後に理事会に報告しなければならない。    
第4章 名誉会長、顧問、参与、会友
 (名誉会長)
第17条 本連盟に名誉会長を1名を置くことができる。
2 名誉会長は、本連盟の前会長であった者で理事会において推挙する。
3 名誉会長は、本連盟の会議に出席し意見を述べることができる。
 (顧問、参与、会友)
第18条 本連盟に顧問、参与並びに会友を置くことができる。
2 顧問は、本連盟の元会長、副会長及びスキー技術に優れた者で、本連盟に特に功労のあった者とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長又は理事会の諮問に応じる。
4 参与は、本連盟に対し功労のあった者のうちから理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5 参与は、理事会の諮問に応じる。
6 会友は、本連盟に関係のある者のうちから理事会が推挙する。
第5章 資産及び会計
 (資産、収入)
第19条 本連盟の資産及び収入は次の各号とする。
 (1) 財産目録記載の資産
 (2) 加盟団体の負担金
 (3) 登録手数料
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 補助金及び寄付金
 (6) その他の収入
第20条 本連盟の会計は理事会が管理し、事業遂行に要する経費は前条の収入をもって支弁する。
 (会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
 (予 算)
第22条 本連盟の事業計画に伴う収支予算は、常任理事会の審議を経て編成し、新年度当初の理事会の議決を得なければならない。
 (決 算)
第23条 本連盟の収支決算は、監事の監査を経て当該会計年度直後の理事会に報告し、その承認を得なければならない。
第24条 会計年度終了時において剰余金があるときは、これを翌年度に繰越するものとする。
第25条 本連盟は、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
 (旅 費)
第26条 本連盟の役員等に、その職務のために必要な実費及び旅費を支給するものとする。
 この支給については、別に定める旅費規程による。   
第6章 運   営
 (理事会)
第27条 理事会は、本連盟の最高決議機関である。
第28条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
 (1) 役員(理事を除く)及び部長の選出
 (2) 予算及び決算
 (3) 次年度の加盟団体負担金
 (4) 事業報告及び事業計画
 (5) 表彰に関すること
 (6) 本規約の改廃
 (7) その他議決を要する重要な事項
2 理事会においては、前項に掲げる重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
3 理事会は、軽易な事項については会長の専決に委ねることができる。
第29条 理事会は、毎年8月に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に理事会を招集することができる。
第30条 理事会を招集するときは、少なくとも3週間前に日時、場所、議案を明記した招集条によらなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めて臨時に招集するときはこの限りでない。
第31条 理事会は、監事を除く役員をもって構成し、会長は議長となる。ただし、会長は必要に応じて議長を指名することができる。
第32条 理事会は、構成員数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 構成員でやむを得ず理事会に欠席し、その権限を他の構成員に委任しようとする者は、あらかじめ所定の委任状を会長に提出しなければならない。
第33条 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第34条 役員は、理事会に議案を提出しようとするときは毎年6月末までにその議案並びに内容を理事長あてに提出しなければならない。ただし、理事長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りでない。
第35条 理事会は議事録を作成し、これを保存する。
 (常任理事会)
第36条 常任理事会は、本連盟の執行機関である。
第37条 常任理事会は、次の会務を執行する。
 (1) 当面する事務の処理
 (2) 理事会の決定事項の執行
 (3) 規約、諸規程、その他すべての決定事項の周知、徹底
 (4) 新加盟団体の仮承認に関する事務処理と登録事務
 (5) 会議準備(特に協議事項の処理と理事会に提出する議案作成)等
第38条 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、常任理事3分の1以上により会議の目的を示して請求があったときは、直ちにこれを招集しなければならない。
第39条 常任理事会の招集は、少なくとも1週間前に日時、場所、議題を明記した招集状によらなければならない。
第40条 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成し、理事長は議長となる。
 ただし、理事長事故あるときは理事長の指名する常任理事がこれに当たる。
第41条 常任理事会は、構成員数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 構成員でやむを得ず常任理事会に欠席し、その権限を他の構成員に委任しようとする者は、あらかじめ所定の委任状を会長に提出しなければならない。
第42条 常任理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決める。
第43条 常任理事会は議事録を作成し、これを保存する。
第44条 常任理事会には監事の出席を要請することができる。
第45条 本連盟の会務の執行を円滑にするため、総務部、競技部、教育部、及びスノーボード部の4部を置く。
2 部長は、理事会において選出する。
3 部員は理事長が指名し、常任理事会の承認を得る。
4 部会は、必要に応じ部長が招集する。
5 各部会の事務分掌は別に定める。
 (委員会)
第46条 本連盟に、必要に応じ各種委員会を置く。
2 委員会の委員長は、会長が指名する監事を除く役員がこれに当たる。
3 委員は、常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 委員会の名称及びその規程は別に定める。   
第7章 賞   罰
 (表 彰)
第47条 加盟団体又はその所属会員がスキー会のために特に貢献し、あるいは功績のあるときは、別に定める規定により表彰することができる。
 (慶 弔)
第48条 本連盟に特に関係のある者の慶弔については、別に定める規定によりその意を表するものとする。
 (除 名)
第49条 加盟団体が本連盟の規約に違反し、あるいは著しく不都合な行為があったと認めるときは、理事会の決議により除名させることができる。
第8章 事 務 局
 (事務局)
第50条 本連盟の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。 
第9章 規約の改廃
 (規約の改廃)
第51条 本規約を改廃しようとするときは、構成員数の3分の2以上が出席した理事会において4分の3以上の賛同を得て決定しなければならない。   
付         則
第1条  本規約に定めのない事項に関しては、理事会において審議のうえ定める。
第2条  この規約は、昭和40年5月26日より施行する。
      昭和48年11月20日  一部改正(理事構成、クラブ登録料)
      昭和49年10月26日  一部改正(事務所所在地)
      昭和52年10月22日  一部改正(事務所所在地、副会長数)
      昭和56年10月24日  一部改正(理事構成、クラブ登録料)
      昭和57年10月23日  一部改正(事務所所在地)
      平成 3年10月26日  全面改正
      平成 5年 8月10日  一部改正(ジュニア部新設、クラブ負担金)
      平成 9年 7月23日  一部改正(スノーボード部新設)
      平成13年10月14日  全面改正
      平成15年 7月24日  一部改正(理事長・部長の選出、理事構成)
      平成18年10月 7日  一部改正(会計年度、理事会、登録年度) 
      平成23年 8月 1日  一部改正(ジュニア部廃部)

(別 表)
前年度会員登録数理事員数人当割負担金定額負担金
15名以下1名4,000円20,000円
16~30名以下2名6,000円20,000円
31~45名以下3名8,000円20,000円
46~60名以下4名10,000円20,000円
61~75名以下5名12,000円20,000円
76名以下6名14,000円20,000円

登 録 規 程 (補 則)
第1条  香川県スキー連盟規約第11条第2項により本補則を定める。
第2条  登録は、毎年これを更新するものとし、8月1日から11月末日までに登録表に所定の登録料を添えて本連盟に送達しなければならない。その送達をもって登録手続の完了とみなす。
第3条  本連盟を通じて(公財)全日本スキー連盟に登録したことにより、本連盟に登録したものとみなす。
2  全日本学生スキー連盟等を通じて(公財)全日本スキー連盟に登録した者は、当該連盟からその登録表の写しが本連盟に送付された場合、その到着をもって本連盟に登録したものとみなす。
第4条  本連盟及び(公財)全日本スキー連盟が主催又は主管する競技会、検定会等の行事に参加することができるのは、原則としてこの登録を完了した者に限る。
第5条  会員登録料(一般・大学生・高校生・中学生以下無料)はSAJに準ずる。
第6条  この補則の改廃は、理事会の決議による。
第7条  この補則は、平成3年10月26日より施行する。
2  この補則は、平成6年10月15日より施行する。
3  この補則は、平成12年10月22日より施行する。
4  この補則は、平成18年10月7日より施行する。
5  この補則は、平成28年9月4日より施行する。
旅  費  規  程
第1条  香川県スキー連盟規約第26条により、本規程を定める。
第2条  本連盟の役員等に対するその職務に必要な実費及び旅費の支給については、別表のとおりとする。
第3条  この規程の改廃は、理事会の議決による。
第4条  この規程は、平成3年10月26日より施行する。
2  この規程は、平成15年7月24日より施行する。
3  この規程は、平成19年8月19日より施行する。
4  この規程は、平成20年8月1日より施行する。
5  この規程は、平成21年5月30日より施行する。

(別 表)旅費支給基準※千円単位の実費は千円未満切上げ
項目費目金額
役員派遣
強化合宿
競技大会
検定会
講習会等
交通費西日本(大山、鉢伏、芸北等)
車利用8,000円
交通機関利用 実費(千円単位
北海道、長野等西日本以外の場合は、総費用から2万円を控除した額を交通費、宿泊費、日当の合計額として支給する
宿泊費西日本の場合
全泊 8,000円
半泊 6,000円
日当1日当たり3,000円
(行事の日に限る)
県外会議出席
SAJ会議
西日本・四国
ブロック会議
交通費交通機関利用 実費(千円単位)
車利用(四国)5,000円
車利用8,000円
宿泊費実費(千円単位)
日当1日当たり3,000円(会議の日に限る)
県内会議出席日当1回当たり1,000円(交通費を含む)
(理事会、常任理事会をのぞく)
その他事業により、予算の範囲内でその都度定める額とする。

部 会 事 務 分 掌 規 程
第1条  香川県スキー連盟規約第45条第5項により、本規程を定める。
第2条  総務部、競技部、教育部、及びスノーボード部における分掌は、次のとおりとする。
2 総務部
 (1) 理事会等会議の事務処理及び議事録の作成
 (2) 総務部の予算の立案と収支
 (3) 財産及び物品の管理
 (4) 文書の収受、発送及び保管
 (5) 渉外事務の総括
 (6) 団体の加盟並びに(公財)全日本スキー連盟の登録
 (7) 規約、規程その他必要事項の周知徹底
 (8) スキー傷害防止対策
 (9) その他、他の部の所掌に属さないもの
3 競技部
 (1) 本連盟主催、主管のスキー競技関係行事の計画、立案及び執行
 (2) 競技部の予算の立案と収支
 (3) 選手(ジュニアを含む)の強化、選考及び派遣
 (4) 公認資格者の(公財)全日本スキー連盟への推進、その資質向上及び技術研修
 (5) 本連盟公認スキー競技会の認定
 (6) 競技関係記録の整理並びに記録簿の作成
 (7) その他、競技スキー(ジュニアを含む)に関すること
4 教育部
 (1) 本連盟主催、主管の基礎スキー関係行事の計画、立案及び執行
 (2) 教育部の予算の立案と収支
 (3) 基礎スキー普及(ジュニアを含む)及び指導者の育成・強化
 (4) 公認資格者の(公財)全日本スキー連盟への推薦、その資質向上及び技術研修
 (5) 公認検定員、技能テスト等の認定及び承認
 (6) その他、基礎スキー(ジュニアを含む)に関すること
5 スノーボード部
 (1) 本連盟主催、主管のスノーボード関係行事の計画、立案及び執行
 (2) スノーボード部の予算の立案と収支
 (3) スノーボード選手(ジュニアを含む)の強化、選考及び派遣
 (4) その他、スノーボード(ジュニアを含む)に関すること
第3条  この規程の改廃は、理事会の議決による。
第4条  この規程は、平成3年10月26日より施行する。
2 この規程は、平成5年8月10日より施行する。
3 この規程は、平成9年7月23日より施行する。
4 この規程は、平成23年8月1日より施行する。

表  彰  規  程

第1条  香川県スキー連盟規約第47条により、本規程を定める。
第2条  表彰は、本連盟の事業遂行又はスキー界のために特に貢献、功績及び善行のあった個人並びに団体をその対象とする。
第3条  表彰は、次の三種類のいずれかにより、これを行う。
 (1) 表彰状
 (2) 賞状
 (3) 感謝状
第4条  本連盟の加盟団体及びその会員が次の各号の一つに該当するときは、表彰状を授与し、これを表彰することができる。
 (1) 本連盟に加盟してから満20年を経過した団体
 (2) 多年にわたり(在籍通算5期又は10年以上)本連盟の役員として、その職務に精励した者
 (3) 本連盟の事業遂行に当たり、極めて有効な支援、協力をした者及び団体
 (4) その他、スキーの普及発展に著しい功績があり、他の模範として推奨すべき者
第5条  本連盟の関係ある競技会又は選考会に参加し優秀な成績を収め、次の各号一つに該当するときは、賞状を授与し、これを表彰することができる。
 (1) 香川県選手権大会の各競技種目における入賞者
 (2) 香川県スキー連盟クラブ対抗スキー競技大会の各競技種目における入賞者
 (3) 全国的、ブロック的競技大会、選考会で優秀な成績を収めた者
 (4) 本連盟主催のスキー技術選手権選考会において優秀な成績を収めた者
 (5) その他、本連盟主催、主管又は共催の競技大会、記録会等における入賞者
第6条  すべての個人及び団体が、本連盟の事業に著しく貢献したときは、感謝状を授与し、これを表彰することができる。
第7条  表彰に当たっては、副賞を授与することができる。
第8条  加盟団体は、当該団体又はその会員が本規程第4条及び第6条に定める基準に該当するときは、次の事項を記載した書類を本連盟会長あてに提出するものとする。

加盟団体名、所在地及び連絡先・設立年月日及び加盟年月日・組織及び役員構成・最近2年間の行事
内容・表彰を受けようとする理由及びその資料・特記事項及びその資料

第9条  表彰の対象と認められる個人及び団体は、加盟団体長及び理事長の推薦により、理事会が
 決定するものとする。
第10条 表彰の時期は定例の理事会とするが、こりによらないときは理事会においてその時期を決定する。
第11条 表彰は、すべて会報に公示する。
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
第13条 この規程は、平成3年10月26日より施行する。
慶  弔  規  程
第1条  香川県スキー連盟規約第48条により、本規程を定める。
第2条  本連盟の名誉会長、会長、副会長、理事長、常任理事、監事、顧問、参与並びに会友(以下「役員」という。)及び役員の親族に対する慶弔等については、別表によりその意を表すものとする。
2 前項以外に会長が必要と認めた場合は、慶弔の意を表すことができる。
第3条  この規程に定めのない事項については、その都度理事会に諮り、決定する。
第4条  理事会に諮る余裕のない場合は、会長、理事長、総務部長又は総務部会計担当で決定し、後日理事会に報告するものとする。
第5条  役員は、慶弔の事項が生じたとき又は関知したときは、速やかに総務部長に通知するものとする。
第6条  この規程の改廃は、理事会の議決による。
第7条  この規程は、平成13年10月26日より施行する。
     この規程は、平成20年8月31日より施行する。
(1) 祝  金  役員結婚のとき       1万円
(2) 香典等  役員死亡のとき       香典 1万円     花輪  時価
            役員の親族死亡のとき  香典 5千円     花輪  時価
           (配偶者及び一親等の血族)
(3) 見舞金  役員が20日以上入院のとき   3千円
(4) 祝電、弔電は原則として打電するものとし、総務部がこれを行う
全日本スキー連盟等への役員の推薦及び全国大会への選手等の派遣に関する規程

 (目 的)
第1条  この規程は、全日本スキー連盟等に対する役員の推薦及び全日本スキー連盟が主催・主管する競技会(以下「全国大会」という。)に選手及び役員として派遣する者の選考について定めることを目的とする。
 (役員の推薦)
第2条  前条の全日本スキー連盟等の役員で、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる
 香川県スキー連盟役員をもって充てるものとする。
 (1) 全日本スキー連盟評議員は会長及び理事長
 (2) 全日本スキー連盟西日本ブロック協議会理事は理事長
 (3) 全日本スキー連盟西日本ブロック協議会強化部会委員は競技部長
 (4) 全日本スキー連盟西日本ブロック協議会教育部会委員は教育部長及びブロック技術員
 (5) 西日本スキー指導員会理事は教育部長
 (6) 香川県体育協会評議員は副会長
2 前項以外の次の役員については、香川県スキー連盟規約第16条の規程に基づき選出する。
 (1) 全日本スキー連盟ブロック技術員
 (2) その他会長が指定するもの
3 前項の役員の選出については、急を要し常任理事会を開催することが困難な場合は、会長専決により推薦する。
 (選手等の選考)
第3条  本連盟規約第46条により、選手選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、全国大会に派遣する選手及び役員の選考基準を審議するとともに、派遣者を選考する。
2 委員会は会長、副会長、理事長及び各部長で構成し、理事長が委員長となる。ただし、理事長は、必要に応じ、議事に関係あるものを臨時で出席させ、意見を求めることができる。
3 委員会は、全国大会への派遣事業を所管する部長(以下「所管部長」という。)の要請により、必要な都度、理事長が招集する。この時、所管部長は、選考に必要な選考資料、選考基準等の書類を理事長に提出しなければならない。
4 急を要し、委員会を開催することが困難な場合は、会長の承認を得て、理事長が所管部長に諮り、選考する。
5 全国大会への出場を希望する者の数が出場枠の範囲内で、その者が出場に十分な能力を有していると認められる場合等、委員会の開催を要しないと判断されるときは、所管部長は理事長の承認を得て、その者を派遣することができる。
 (派遣事業)
第4条  委員会の審議対象となる選手及び役員の派遣事業は、当該年度の本連盟事業計画として理事会で承認されたものに限る。ただし、事業計画確定前後に、新たな派遣事業が生じたときは、会長専決により審議対象とすることができる。
2 所管部長は、派遣のための選考会又は予選会実施する場合、及び選考対象となる競技会を指定する場合は、その旨を前項の事業計画に明示しなければならない。
3 所管部長は、前項の事業の実施前までに、選考基準を公表しなければならない。
第5条  この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則  この規程は、平成16年10月16日から施行する。 

ORGANIZATION CHART
組織図

OFFICER LIST
役員名簿

役職氏名選出クラブ等
会長槙塚 正福(スノーウェーブ)
副会長大西 喬(県庁)
副会長久保 隆(観音寺)
理事長清水 良徳(観音寺)
常任理事新田 佳和(玉藻)
常任理事福田 一(県庁)
常任理事高橋 有人(市役所)
常任理事蓮井 邦洋(ドルフィン)
常任理事鳥取 祐(ブランベック)
常任理事白河 光一(坂出)
常任理事齋藤 等(観音寺)
常任理事井上 幸之助(三豊)
常任理事矢野 重徳(京極)
常任理事原 彩香(香大医学部)
常任理事瀧 淳也(遊ing)
常任理事淺井 正和(SSS)
常任理事清水 勉(瀬戸内)
常任理事永井 修司(スノーウェーブ)
常任理事肥目田 智子(スノーウェーブ)
総務部長
常任理事近藤 恵美(県庁)
総務部
常任理事増田 昭宏(県庁)
競技部長
常任理事秋山 騰賢(県庁)
競技部
常任理事熊野 功一(県庁)
教育部長
常任理事上本 法昭(ブランベック)
教育部
常任理事佐伯 健次(観音寺)
スノーボード部長
常任理事要 秀幸(スノーウェーブ)
スノーボード部
常任理事三木 孝一郎(スノーウェーブ)
教育部
監事山田 博司(瀬戸内)
監事都倉 良和(ブランベック)

ADVISOR/HONORARY CHAIRMAN LIST
顧問・名誉会長名簿

役職氏名選出クラブ等
顧問松浦 稔明(坂出)
顧問多田 純一(遊ing)
顧問山崎 保治
名誉会長佐野 年計(玉藻)

AFFILIATION LIST
所属団体名簿

団体名会長
事務局
玉藻スキークラブ佐野 年計
新田 佳和
香川県庁山の会荒井 勇雄
福田 一
高松市役所山岳スキークラブ植田 勝則
高橋 有人
高松ドルフィンスキークラブ河津 義則
蓮井 邦洋
ブランベッククラブ上本 法昭
山口 佳樹
坂出スキー協会松浦 玲子
白河 光一
観音寺スキークラブ眞鍋 明男
齋藤 等
三豊スキークラブ森 昇
井上 幸之助
京極スキークラブ大林 弘明
矢野 重徳
香川大学医学部スキー部宗定 優紘
原 彩香
高松遊INGスキークラブ多田 純一
瀧 淳也
SSS(エス・エス・エス)岡本 義則
浅井 正和
瀬戸内冬戦団河野 泰樹
清水 勉
スノーウェーブ槙塚 正福
永井 修

DIVISON OF DUTIES
職務分担表

理事長清水 良徳
総務部部長肥目田 智子
副部長近藤 恵美
庶務係西村 美也子
会計係山本 泰臣、西村 美也子(副)
登録係谷川 和枝、田中 利幸
広報係福田 一、矢野 重徳、瀧 淳也
競技部部長増田 昭宏
副部長秋山 騰賢
庶務係小川 哲治、山田 晋司
競技運営係葛岡 英一、齋藤 等、白河 光一、都倉 良和、清水 勉、鳥取 祐、新田 佳和、大西 保、原 彩香
強化係香川 茂樹、竹島 宏明、田中 宏二郎
ジュニア係合田 武司、諏佐 陽平、高橋 信介
教育部部長熊野 功一
副部長上本 法昭
庶務係高橋 有人、蓮井 邦洋、伊勢 達哉
会計係北山 幸子
講習検定係三木 孝一郎、中川 俊一
普及係井上 幸之助
強化係大河 由治
アドバイザー永井 修司
スノーボード部部長佐伯 健次
副部長要 秀幸
庶務係三好 百世
講習検定係高城 一平、香川 貴志、武藤 健太郎、森本 洋一
競技運営係森 吉史、池田 陽祐、近藤 匠、吉田 直永、三好 千秋
アドバイザー小出 慎二、齋藤 雄治
選手選考委員会会長、副会長、理事長、各部長
選手強化委員会理事長、各部長
指導員会教育部長、指導員、準指導員、公認パトロール
規約検討委員会会長、副会長、理事長、各部長
SAJ評議員会長、理事長
県体協評議員副会長
ブロック理事・運営委員理事長
ブロック教育部会委員教育部長、スキー技術員、スノーボード技術員(専門委員)
ブロック強化部会委員競技部長
安全対策委員会公認パトロール、ドクターパトロール